保険診療と自由(保険外)診療との違い|小平市、鷹の台駅で歯科・歯医者・歯周病専門医をお探しの方は有賀歯科クリニックまで
保険診療とは
保険診療とは、国民皆保険制度により、治療の一部を公的保険によって補助をするものです。
これは、国が定めた一定範囲内で行われる治療であるため、使用できる材料、選択できる治療法には制限があり、限界があります。
患者さんの中には、保険診療という枠内で対応できる方もいらっしゃいますが、患者さんとの対話時間は、あまりとれないのが現実です。
保険診療というのは、疾病治療で、ほとんどのものが病気になってはじめて保険が適応され(病名がついてはじめて保険が適応される)、残念ながら、予防という分野に関しては、認められないのが現状です。対症療法(その場しのぎの治療)になることが多いです。
自由診療とは
一方、自由診療とは、患者さんがすべて治療費を自己負担して行う治療です。 現在は、以前に比べて歯科材料・技術など格段に進歩していますが、その新しい治療法は、保険適応外となるものが非常に多いのです。 自由診療は、保険という枠組みにとらわれることなく、患者さんの希望に合わせて、また、それぞれの患者さんのお口に合った新しい材料と技術を使って行うことのできる、いわゆるオーダーメイドの質の高い治療です。 時間をかけて(患者さんとの対話を十分にとり、丁寧な治療をする)、また良好な機能の回復、快適性(審美性などを含む)を追及するといった身体にやさしい(健康に害とはならない)、QOL(生活の質)の向上、保険診療では行いにくい予防に関する領域については、自由診療の範疇とされています。
自由診療で行うことにより、結果的に歯を長持ちさせ、中長期的に考えると、治療時間・治療費も短縮・節約できるのです。
また、下記のような医療費控除の適用にもなります。
医療費控除について
医療費控除とは?
1年間の支払った医療費(自己負担額)の合計が10万円を超えた場合、払い過ぎた所得税が戻ってくる制度です。
・医療費控除の対象その年の1月1日~12月31日までの1年間が対象
個人でなく家族全員の医療費の合計が10万円を超えた場合は、確定申告で申告することができます。
医療費の自己負担分(保険診療だけでなく、自由診療の医療費が適用されることもあります)
通院のためにかかった交通費
医療費控除の還付額の目安
医療費控除で還付される金額は、1年間で支払った医療費から、所得率や医療保険の金額に応じて確定されます。
・医療費控除の式医療費控除額(最高200万円)=その年の医療費の合計-医療保険などで得る金額-10万円
・おおよその還付金の額
※総所得が200万円未満の場合は、総所得の5%還付金額の目安=医療費控除額×所得税率
・医療費控除の申請に必要なもの医療費の詳細が記載されている領収書など
通院でかかった金額が分かるもの(領収書やノートの記録など)
還付申請をする年の給与の源泉徴収票
医療保険などで得た金額が分かるもの
申告者の銀行口座番号
印鑑